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管理薬剤師は兼務が出来るの?

管理薬剤師が兼務するのは可能でしょうか?管理薬剤師は薬事法上で、薬事に関する実務は兼務出来ないと定められているんです。

管理薬剤師は職場の管理者の立場なので、一つの職場以外で薬剤師の仕事をすることは基本的に認められてません。

それだけ、管理薬剤師の仕事は責任があって重要なポストってことなのかな。

管理薬剤師の兼務は基本的にダメ

管理薬剤師の兼務は原則として認められていないのです。管理薬剤師として働いてるけど、仕事が終わってからの余った時間に他の調剤薬局でアルバイトしたい、などの兼任はまずダメです。

店舗や販売業の管理者である管理薬剤師の責任は大きいのですね。営業時間中は勤めている職場にずっと居て、医薬品の管理をキチンとしなくてはなりません。

仕事が終わってからでも、他の職場で薬剤師として働くのは管理薬剤師としての責任を果たしていないってことになるのです。

兼務が不可というのは、管理薬剤師の仕事の特殊性に関係するんでしょうね。

管理薬剤師の兼業の原則不可は薬事法によって決められちゃっています。ですから、これに違反すると違法行為になってしまいますよ。

少しくらいバレないと思っても、地域の保健所に通報でもされれば大変なことになってしまいますよ。お小遣い稼ぎしたいと思って黙って兼務することは絶対に辞めましょー

管理薬剤師の兼務が可能な薬事の仕事も

管理薬剤師の兼務が認められることもあるのです。「え?それってさっき言った話と違くない?」と思ったですよね。確かに矛盾しているようですが、管理薬剤師と認められる兼務の仕事も存在するんですよ。

管理薬剤師の兼務については、薬事法で「薬局管理者はその薬局以外の場所での薬事に関する実務に従事するものであってはならない。

非常勤の学校薬剤師を兼務する場合や急患センターで働く場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と定められています。

だから特例として、学校薬剤師とか、地域の夜間急病センターとかであれば、許可を受ければ兼務はOKです。

公共の仕事とか公的な要素があるものは、兼務が認められることがあるんです。

その他、薬剤師会で決められた特定事業であれば兼務がOKなことも。市町村や医師会などの公益法人が開設している夜間・休日病院や診療所の夜間・休日に輪番とか。

あと、老人保健施設での調剤や薬局管理、指定居宅介護支援事業の管理者や介護支援専門員も兼務することができるみたいですよ。

けれども公共のお仕事であっても勝手に兼務するのは違法です。許可の受け方は、管理者兼務許可申請書を保健所に提出するなどですけど、都道府県によって決まっています。

兼務する場合は許可を貰うことを忘れずにしておきましょ。

管理薬剤師の兼務 薬事以外の仕事は?

管理薬剤師の兼務は駄目だけど、仕事が終わった後の空いた時間に何らかの副業を!って考える管理薬剤師にも道はありますよ。

薬事法で兼務が認められていないのは、薬事に関わる実務に関してです。だから、薬事に関らない別の仕事だったら、副業をしても大丈夫ではあるみたいです。

でも、やっぱり複数の仕事を兼任をすると何かと疲れちゃいますね。一番大事な管理薬剤師の仕事に問題が起きる可能性も高くなってしまいます。

また、企業で管理薬剤師をする場合は、会社の就業規則によって兼業が禁止されているところが多いと思いますよ。副業によって、従業員の仕事に支障が起きては困るんです。

このように、管理薬剤師が兼務するのは一般的には難しい状況なので、管理薬剤師になる時は兼業を考えなくてもいいようなお給料がいいところで、管理薬剤師だけの仕事に集中できる環境のところがベストです。

管理薬剤師になりたいけど兼業しないと収入も不安定そうだな、、、と考える場合は、転職サイトに登録して求人を探すのもよいかも知れません。

あなたの能力に見合った管理薬剤師手当てが出る職場なら、兼業を考える必要もないですよ。


執筆者情報

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